相続は、どなたの身にも必ず起こる法律問題です。しかし、いざ直面すると「何から手を付ければよいのか」「これは専門家に頼むべきことなのか」が分からない、という方がほとんどです。当事務所では、相続をめぐる次の業務を承っております。
遺言書作成のサポート
遺言書は、遺された家族への最後の、そして最も確実なメッセージです。しかし、法律の定める要件を満たさない遺言書は、無効となってしまうおそれがあります。
当事務所では、ご希望やご家族の状況を丁寧に伺ったうえで、次のサポートを行います。
- 遺言内容の整理と文案の作成支援(自筆証書遺言・公正証書遺言)
- 自筆証書遺言の法的要件のチェック
- 公正証書遺言を作成する場合の、公証役場との事前調整・段取り
「財産が多くないから遺言は不要」と思われがちですが、実際には、遺産の多寡にかかわらず遺言書があるかないかで、遺されたご家族の負担は大きく変わります。
遺産分割協議書の作成
相続人の皆様の間で遺産の分け方について合意ができている場合に、その内容を法的に有効な「遺産分割協議書」として書面化します。協議書は、預貯金の解約や不動産の名義変更(相続登記)など、その後のあらゆる手続の土台となる重要な書類です。
※相続人を確認するための戸籍謄本等の資料は、原則としてお客様にてご用意いただきます。
※相続人間で分け方に深刻な争いがある場合、行政書士は交渉の代理を行うことができません。その場合は弁護士へのご相談をお勧めします(当事務所は「弁護士に相談すべき段階かどうか」のご相談からお受けします)。
公正証書遺言の証人引受け
公正証書遺言の作成には、証人2名の立会いが必要です。しかし、証人には遺言の内容が知られてしまうため、「親族や知人には頼みにくい」というお声をよく伺います(そもそも推定相続人などは証人になれません)。
当事務所では、法律上の守秘義務を負う行政書士として、証人をお引き受けします。遺言の内容が外部に漏れる心配なく、安心して公正証書遺言を作成いただけます。
当事務所で対応できないこと
ご相談の内容によっては、他の専門家の領域となる場合があります。その見極めも含めてご相談いただけるのが当事務所の特徴です。
- 相続人間に深刻な争いのある遺産分割の交渉・調停 → 弁護士
- 不動産の相続登記の申請 → 司法書士(2024年4月から相続登記は義務化されています)
- 相続税の申告 → 税理士
料金について
料金の目安は料金のご案内をご覧ください。初回のご相談から明朗な料金でお受けしています。
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